SSブログ

フリーランスの社会保障 [日本]

フリーランス、社会保障受けやすく 先進国で権利保護 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO47273200S9A710C1MM0000/?n_cid=NMAIL007


どうせまた日本は、クチだけだろうけどさ・・・・


『フリーランス』という言葉の意味を、本文中にある『個人で仕事を請け負う人』と規定してしまうと、該当する人は狭められてしまいます。

その次の『特定の企業に仕事を依存して実質的に被雇用者に近い立場に置かれた人』となると、これはかなり多くなりますが、現在のわが国では、国民年金・国民健康保険でして、
ここまで、『フリーランス』の定義を広げないと、現状と大差ない改革と云うか、何も変わらないかもしれません。

いずれにしても、URLの本文に拠れば、日本は遅れているようですね。

“年功序列&終身雇用”の文化が消失した今、法の整備は急務と云うか、必要なことでしょう。

生活や家計がある程度保証される『正社員』雇用、とその他の労働者や自営業者のあいだには、天地の差、様々な不平等がありますから、基本的な社会保障くらいは差別をなくした方が良いのでは。

昔の”1億総中流”意識は、今の衰退した日本では無理としても、一部の高額所得者とその他大勢の低所得貧困者の生活格差は、大きすぎる様に思いますが・・・・如何?




(以下、冒頭のURLのコピーです)

フリーランス、社会保障受けやすく 先進国で権利保護

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO47273200S9A710C1MM0000/?n_cid=NMAIL007
従来の労働法制で対象になりにくかったフリーランスの権利を保護する動きが先進国で広がってきた。韓国政府は2020年までに失業中の自営業者らが求職手当を受給できるように検討を始めた。フランスも20年までに、フリーランスが健康保険の給付を受けやすくする。働き方の多様化を受けた新たな経済の担い手を支援する狙いだが、国家の社会保障負担が膨らむ懸念もある。

韓国大統領府などは6月、現行の雇用保険の対象になりにくいIT(情報技術)技術者や通訳・翻訳者らの就業環境を改善する新法をつくると発表した。仕事がないフリーランスらに対し、月50万ウォン(約4万5千円)の求職手当を最大6カ月支給する。

新法は政府が財源を全額負担する仕組みで、20年は35万人を対象に5040億ウォンの予算を見込む。保守系野党は新法の成立を阻む構えをみせるが、李載甲(イ・ジェガプ)雇用労働相は「自営業者の大半は雇用保険では守られない」と述べ、新法の必要性を強調する。

フランスは、フリーランスが会社員と同じCPAM(健康保険助成公庫)の対象となる仕組みを20年までに完全施行する。自営業者は会社員の雇用主が支払う負担分を個人で原則負担することで、会社員と同程度の給付を受けられる。 従来の制度では手続きが煩雑で、給付金の受け取り遅延といったトラブルが多発しておりフリーランス転身への妨げにもなっていた。マクロン大統領はフリーランスが「会社員と同じように守られるようにしたい」と訴える。


会社の監督下で働く雇用労働者とは異なり、フリーランスは労働保護法規が適用されにくい。けがや病気をしたり、収入が途絶えたりしたときの備えも不可欠だ。 イタリアは17年、取引先との契約ルールを法制化した。自営業者が取引先と交わす契約について一定の規制を導入する内容だ。事故や重い病気、出産で契約途中に働けなくなった場合には最長150日間、契約の中断を求められるようにした。


配車サービスの運転手やデザイナーなど、ネットを通じて個人で単発の業務を担う人は世界で増えている。こうした新たな働き方で生まれる経済は「ギグ・エコノミー」と呼ばれる。 米ライドシェア(相乗り)最大手、ウーバーテクノロジーズは英国と米国でドライバーから最低賃金の保証などを求めて訴えられた。勤務実態が同社が主張する個人事業主ではなく、被雇用者に近いとの理由だ。英国ではドライバー側の主張を認める判決が下され、米国でもドライバー側に有利な条件で和解が成立した。 個人が主体となる経済の広がりは「会社員」や「自営業者」といった従来の就業形態の垣根を崩した。フリーランスの権利をどこまでどのように認めるか、国や企業の手探りが続きそうだ。 経済協力開発機構(OECD)によると、18年の就業人口に占める自営業者(フリーランスを含む)の割合は韓国では25%に上った。主要7カ国ではイタリアが23%、フランスは12%で、日本は10%を占める。

日本も増加、対策急務  日本ではフリーランスの比率はまだ低いが、人数は増えている。独立行政法人の労働政策研究・研修機構が4月にまとめた試算では、個人で仕事を請け負う人の数は170万人に上った。特定の企業に仕事を依存して実質的に被雇用者に近い立場に置かれた人は多く課題もある。  同機構の17年の調査では、1年間の仕事の取引先が1社しかない人が4割を占めた。契約内容を「取引先と協議して決定した」は5割弱にとどまった。本来は取引先と対等だが、契約書がなく、報酬の減額を強要された例がある。  

神戸大の大内伸哉教授(労働法)は「経済的に取引先に従属するフリーランスもいる。一定の保護をし、法的な懸念を取り除くべきだ」と指摘する。  厚生労働省はこうした働き方を「雇用類似」と位置付け、労働法制による一定の保護を導入する方向だ。早ければ年度内にも有識者検討会で対策をまとめる。契約内容を書面化し、報酬の支払い遅延や減額を禁止するルールなどを検討している。






nice!(0)  コメント(0) 

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。