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『見捨てる』日本人・・・事件 [出来事]

御存知でしょうが、1月に起きた暴行傷害事件の公判が始まりました。


電車内喫煙注意され高校生を暴行 被告に懲役3年求刑(テレビ朝日系(ANN)) - Yahoo!ニュース



(以下は記事です)


電車内喫煙注意され高校生を暴行 被告に懲役3年求刑

電車内での喫煙を注意した男子高校生が男から暴行を受けた事件で、懲役3年を求刑です。   宮本一馬被告(28)は今年1月、JR宇都宮線の電車内で電子たばこを吸っていたところ、注意をしてきた男子高校生(当時17)に、殴る蹴るなどの暴行を加えて重傷を負わせた罪などに問われています。   宇都宮地裁栃木支部の初公判で、検察側は「土下座まで強要した挙句、執拗(しつよう)かつ容赦ない暴行を加えたのは、極めて悪質」「犯行後も反省や後悔の態度は一切見られない」などと指摘して、懲役3年を求刑しました。



残念ですが、世の中には「善い人」、「普通の人」、「悪い人」がいます。

善い人も、たまには悪い事もするし、悪い人も、一方で善い事をすることもあるので、境界線は朧げです。


しかし、上記の28歳加害者は、『反省や後悔の態度は一切見られない』という事ですから、3年かけて深く反省してもらいたいと思うのです。



むしろ憂慮すべきは、この勇気ある17歳の高校生です。

今回の事件で、貴君は世の中を見誤らないで欲しいのです。


他の乗客全員が貴君の味方をせず、『見て見ないふり』をしたとしても、貴君のしたことは正しいのです。


貴君の払った犠牲は大きいでしょうが、むしろそれを糧として、今後の人生を生きて欲しいと願います。



それにしても今回の出来事、日本らしいことだと思うのです。


世界中の他の国で、世界の貴君のような若者が同じ行動をとったならば、どういう結末があったでしょうか?


極端な例では、乗客全員が犯人を袋叩き、もアリです。



反省すべきは・・・・

犯人のみならず、『善い人』『普通の人』である、我々自身なのではないでしょうか。


私は、”行動しない事”の非は、あると思うのです。



つまり・・・・

電車内でタバコを吸っているバカがいる。

この時点で、無視するのはアリです。

しかし、高校生が注意し、そのバカに暴行されている。

(高校生にも、他の手立てがあったかもしれませんが)この時点で、フェーズ(局面)は変わっています。

大人たちは、オトナとして、このバカを止めるべきだったのです。




私事ですが、ウチにも17歳高校生がいます。

もし我が子が、この高校生であったとしたら、私は息子を誇りに思います。


皆様にも、同年代の孫・子、親族、知り合いがいるでしょう。


ですから、記事の高校生を『余計なことをするから・・・』とか、『要領が悪い・・・・』 『黙っていればよかったのに・・・・』、『蛮勇・・』とか思わないで下さい。


そうしないと、未来の日本は、とんでもない、住みにくい世の中になるかも知れませんから。


とにかく今は、被害者の高校生の完治回復を祈るばかりです。


そして、もし私が、警察・市長・JR・校長であれば、この高校生を表彰いたします。




(同事件の、『加害者は反省している』という他の報道 ↓)


電車内で喫煙 注意してきた高校生に暴行 被告に懲役3年求刑|NHK 首都圏のニュース


(以下は記事)

電車内で喫煙 注意してきた高校生に暴行 被告に懲役3年求刑


ことし1月、JR宇都宮線の電車内で喫煙し、注意してきた男子高校生に暴行を加えて大けがをさせたとして、傷害などの罪に問われている飲食店従業員の初公判が16日開かれ、飲食店従業員は起訴された内容を認め、検察は懲役3年を求刑しました。 宇都宮市の飲食店従業員、宮本一馬被告(28)は、ことし1月、JR宇都宮線の電車内で喫煙し、これを注意した男子高校生に暴行を加え、顔の骨を折る大けがをさせたとして、傷害などの罪に問われています。 16日宇都宮地方裁判所栃木支部で開かれた初公判で、宮本被告は「間違いありません」と述べ、起訴された内容を認めました。 冒頭陳述で検察は、「高校生に土下座を強要して執ように殴り続けた。車掌が止めに入ったあとも暴行を続けた」などと指摘しました。 続いて行われた被告人質問で宮本被告は「土下座をさせたことまでは覚えているがそれから先は覚えていない。頭に血が上って考えられなかった」などと述べました。 裁判には高校生の弁護士も出廷し、「勇気を持って注意したにもかかわらず土下座を強要されひどいけがを負わされた。完治したものの頭痛が止まらず眠れない日々が続いている」などとする高校生の手記を読み上げました。 このあと検察が、「執ようかつ容赦ない行動は理不尽で身勝手だ。自己中心的な人格が現れた結果で責任は重い」などとして懲役3年を求刑したのに対し、被告の弁護士は「先を見通す力が乏しく行動が抑えられなかった。冷静になり深く反省している」などとして、執行猶予つきの判決を求めました。




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